福祉・介護職員等特定処遇改善加算について

福祉・介護職員の処遇改善につきましては、これまでに数次にわたる取り組みが行われてまいりましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」おいて「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う報酬改定において対応することとされました。

このことを受けて、令和元年度の報酬改定において「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。

当法人として、介護職員等の処遇改善について

賃金の処遇改善方法として、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定

令和元年10月より、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を算定

賃金以外の処遇改善方法について、下記のとおり取り組んでおります。

 
(1)資質の向上
 ・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援 
 ・専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する認知症ケア、サービス管理責任者研修等受講支援
 ・各種務研修受講については、各層別に職員を選抜し、計画的に育成
 ・資格取得支援制度を導入し、報奨金等の授与

(2)労働環境・処遇の改善
 ・新人介護職員の早期離職を防止のためにエルダー・メンター(新人指導担当者)制度の導入
 ・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボット等の介護機器等導入
 ・介護職員等へ腰痛対策として腰痛ベルトを貸与
 ・子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度の充実
 ・随時ミーティングを行い、業務内容やケア内容の改善を図る
 ・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
 ・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化

(3)その他
 ・介護サービス情報公表制度、法人ホームページの活用による経営・人材育成理念の見える化
 ・非正規職員から正規職員への転換