福祉・介護職員の処遇改善につきましては、これまでに数次にわたる取り組みが行われてまいりましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」おいて「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う報酬改定において対応することとされました。
このことを受けて、令和元年度の報酬改定において「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当法人として、介護職員等の処遇改善について
賃金の処遇改善方法として、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定
令和元年10月より、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を算定
賃金以外の処遇改善方法について、下記のとおり取り組んでおります。
(1)資質の向上 ・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援 ・専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する認知症ケア、サービス管理責任者研修等受講支援 ・各種務研修受講については、各層別に職員を選抜し、計画的に育成 ・資格取得支援制度を導入し、報奨金等の授与 (2)労働環境・処遇の改善 (3)その他 |