施設の概要
岩手県花巻市東和町のメインストリートに「特別養護老人ホーム東和荘」はあります。
四季折々の美しい風景に囲まれた自然の中で、明るく元気な職員たちによる丁寧な介護、最先端の人間工学に基づいたリハビリテーション、楽しいレクリエーションやイベントの数々で心も身体も若返り、ゆったりと心豊かな時間を過ごしていただけます。
施設の特徴
- 機能訓練指導員による個別のリハビリを実施しています
- 管理栄養士を配置し、一人ひとりにあった食事を提供します
- 24時間の連絡体制を確保した看護師の配置により、医療機関等との連携を図りながら健康管理を行っています
特別養護老人ホームについて
特別養護老人ホームとは、常時介護を必要としながらも、居宅で介護を受けることが困難な方が入所する施設です。要介護認定の要介護3~5の方が入所可能です。入所にかかる経費としては、介護保険における介護福祉施設サービス費(利用者負担分)、食費、居住費などの自己負担があります。
利用の申し込み
入所を希望される方は、施設まで直接ご相談ください。曜日、時間帯によって、担当者不在等で対応できないこともございます。ので、あらかじめ電話でご予約いただくことをお勧めいたします。
ご相談窓口 0198-44-3113 (平日8時30分~17時30分)
インフォメーション
- 定員 93名
- 営業時間 24時間
- 休日 なし (但し、ご相談・お申込等は平日8時30分~17時30分)
- 住所 岩手県花巻市東和町東晴山7区16番地
- 電話 0198-44-3113
利用料金(1割負担の場合)
基本サービスのほか、以下のサービスを提供します。
科学的介護推進体制加算Ⅱ 50円/月 | ケアの内容・計画及び利用者の状況等を厚生労働省に提出、フィードバックを受けることでサービス計画を見直し質の向上を図ります。さらに追加で利用者の疾病状況を厚生労働省に提出します。 |
個別機能訓練加算Ⅰ 12円/日 | 機能訓練指導員(理学療法士)によるリハビリを実施しています。 |
個別機能訓練加算Ⅱ 20円/月 | 個別機能訓練の内容等を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施にあたり当該情報を活用します。 |
日常生活継続支援加算Ⅰ 36円/日 | 重度の要介護状態の方が多くを占めており、介護福祉士の有資格者を手厚く配置することにより、可能な限り個人の尊重を保持しつつ日常生活を継続することができるよう支援します。 |
夜勤職員配置加算 13円/日 | 夜勤を行う職員の数を、基準より1人以上多く配置します。 |
看護体制加算Ⅰ 4円/日 | 常勤の看護師を1名以上配置します。 |
療養食加算 6円/食 | 医師の発行する食事箋に基づき、疾病治療の直接の手段として療養食を提供します。 療養食の提供が、管理栄養士、栄養士により管理されていること。 |
看取り介護加算 1,280円 | 同意のもとで、医師、看護職員が連携を保ちながら看取り介護をする場合に算定します。 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の14.0% | 介護職員の処遇向上のための加算です。 |
介護度および居室別の利用料金 (上記の加算を含む利用料)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
多床室・従来型個室とも同額 | 1ヶ月 (1日) | 22,908 (736) | 25,351 (816) | 27,898 (898) | 30,343 (976) | 32,750 (1,054) |
高額介護サービス費の利用者負担の上限額
第1段階 | 15,000円 |
第2段階 | 15,000円 |
第3段階 | 24,600円 |
第4段階 | 37,200円 |
第5段階 | 44,400円 |
利用者負担段階別の「食費」「居住費」利用者負担
介護保険負担限度額認定証による区分 | 食費 (基準額1,445) | 多床室 居住費 (基準額855) | 個室 居住費 (基準額1,171) |
第1段階 老人福祉年金受給者で世帯全員が非課税の方、生活保護受給者。 | 9,300 (300) | 0 (0) | 9,920 (320) |
第2段階 世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万以下の方。預貯金等の合計が1,650万(配偶者有)、650万(配偶者無)以下の方。 | 12,090 (390) | 11,470 (370) | 13,020 (420) |
第3段階① 世帯全員が住民税非課税で上記2段階に該当しない方(課税年金収入80万超、120万以下の方)。預貯金等の合計が1,550万(配偶者有)、550万(配偶者無)以下の方。 | 20,150 (650) | 11,470 (370) | 25,420 (820) |
第3段階② 世帯全員が住民税非課税で上記2段階に該当しない方(課税年金収入120万超の方)。預貯金等の合計が1,500万(配偶者有)、500万(配偶者無)以下の方。 | 42,160 (1,360) | 11,470 (370) | 25,420 (820) |
第4段階 上記以外の方。 | 44,795 (1,445) | 26,505 (855) | 36,301 (1,171) |